大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)175 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人坂本忠助の上告趣意について。

上告の申立は、刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするとこきに

限りなすことができるものである。同四一一条は、上告申立の理由を定めたもので

はなく、同四〇五条各号に規定する事由がない場合であつても、上告裁判所が原判

決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に、職権をもつて原判決を破

棄し得る事由を定めたものである。

しかるに、所論は、名を憲法三一条違反に籍るも、その所論の実質は明らかに刑

訴四〇五条に定める事由に該当しない。また、同四一一条を適用すべきものと認め

られないから、同四一四条、三八六条一項三号一八一条により主文のとおり決定す

る。

尚被告人の上告趣意は、その提出が法定期間経過後のものであるから、これに対

する判断を与え難い。

この決定は、裁判官全員の一致した意見である。

昭和二五年一一月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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